Amazonの同梱物ルールとは?チラシ・カタログ封入時の禁止事項と注意点を解説
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Amazon出品者の皆様において、「商品とあわせて、チラシやカタログなどを同梱したい」と考えたことがある方も多いのではないでしょうか。
一方で、
・ガイドライン上問題はないのか⋯
・規約違反に該当しないか⋯
といったように、同梱物のルールに関しては、曖昧なイメージや不安を抱いている方も少なくありません。
Amazonでは、出品者に対して厳格なガイドラインが定められており、知らぬ間に規約違反に触れてしまうリスクがあります。
また、規約違反によっては、出品者アカウントに対してペナルティが課せられる恐れもあるため、事前に正しい知識を持って運用することが重要です。
今回の記事で、チラシやカタログなどの同梱を検討されている出品者の方に向けて「Amazonにおける同梱物のルール」を解説していきます!
目次
Amazon出品者としての基本ルール
まずはじめに、Amazon出品者として必ず把握しておきたい「基本ルール」を確認していきます。
Amazonでは、出品者に対して「出品者利用規約および出品者行動規範」が定められています。
その中の 「出品者行動規範の原則」では次のように明記されています。
誤解を招く行為、不適切な行為、または不快感を与える行為を決してしない。
この原則は、 次のような内容すべてに当てはまります。
なお、これらは例として挙げたもので、これに限定されるわけではありません。
- アカウントについて指定する情報
- 出品情報、コンテンツ、画像について指定した情報
- 出品者とAmazon、または出品者と購入者のコミュニケーション
引用:出品者利用規約および出品者行動規範
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G1801?locale=ja-JP
(確認日:2026年3月3日)
つまり、出品者情報やストア情報、商品ページの内容、購入者とのやり取りなど、出品活動に関わるすべての場面において、誤解を招いたり不快感を与えたりする行為は、避ける必要があります。
ここで重要なのは、「例として挙げたもので、これに限定されるわけではありません」と明記されている点です。
列挙されていない内容であっても、Amazon側が「誤解を招く」「不適切」「不快感を与える」と判断すれば、規約違反に該当する可能性があります。
では、実際にどのような行為が該当するのでしょうか。
以下のようなケースが挙げられます。
- 実際には付属しない特典があるように見せる商品画像
- 商品名や商品説明に商品と無関係のキーワードを記載すること
- 高評価レビューを促すメッセージ など
出品者側に悪意がなかったとしても、Amazon側が不適切な内容と判断した場合には、規約違反と判断されるケースは珍しくありません。
この点は同梱物のルールに限らず、Amazonにおける販売活動全体に共通する大切なポイントのため、必ず抑えておきましょう。
Amazonにおける出品者の禁止活動
購入者に対して他商品のご案内や販促を行いたい場合でも、Amazon上では遵守すべきルールがあります。
Amazonの「出品者の禁止活動および行為、ならびに遵守事項」には、次のように明記されています。
広告、宣伝のために商業用あるいは個人用ウェブサイトへ誘導することを全面的にまたは主として意図した商品の掲載や、 Amazon.co.jpウェブサイト以外の場での取引に関する連絡情報を提供する目的での商品の掲載を禁止します。 商品販売を目的とする他のウェブサイト(特にAmazon.co.jp以外の注文ツールや情報を持つサイト)へリンクを貼ることは禁止されています。
引用:出品者の禁止活動および行為、ならびに遵守事項
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200386250?ref=ag_200386250_cont_G1801&locale=ja-JP
(確認日:2026年3月3日)
例えば、以下のような行為は注意が必要です。
- 自社ECサイトへのURLを記載し、直接購入を促す
- 「公式サイトのほうが安い」といった表現を用いる
- Amazon以外のショップ限定のクーポンを案内する など
つまり、Amazon外のサイトへ誘導する行為や、Amazon外での取引につなげることを目的とした行為は、明確に禁止されています。
このような行為は、購入者をAmazon外へ誘導させる意図があると判断され、規約違反に該当する可能性があります。
Amazon内への誘導は問題ないのか?
ここで疑問に感じるのが、「Amazon内への誘導であれば問題ないのか?」という点です。
結論からいうと、Amazonの商品ページやストアへの誘導自体は「Amazon.co.jpウェブサイト以外の場での取引」には該当しません。
しかし、注意すべきは「誘導先」ではなく「誘導方法」です。
- 特典を提示して特定商品へ誘導すること
- 他商品購入を強く促すこと
- レビュー投稿を条件とした特典を提示すること など
このような内容は、たとえ誘導先がAmazon内であっても、購入者の主観によっては「誤解を招く行為」や「不快感を与える行為」とみなされる可能性があります。
要するに、出品者が購入者にAmazonストア内での購入を案内すること自体は問題ありません。
ただし、その内容が購入者の自由な購買行動を妨げたり、不快感を与えたりするものである旨が、購入者からAmazonへ報告された場合、出品者がガイドライン違反とみなされる可能性があります。
ガイドライン違反はアカウント健全性に直接影響し、最悪の場合、出品停止やアカウント停止といった重大なペナルティにつながる恐れもあります。
同梱物の可否における自己判断は避け、必ずガイドラインを基準とした対応が大切になってきます。
FBAとFBM(自社出荷)でルールは共通
同梱物に関するガイドラインの考え方は、FBA(フルフィルメント by Amazon)でもFBM(自社出荷)でも共通です。
出荷形態が異なっても適用されるガイドラインは同じになります。
FBAでは、商品をAmazonの倉庫へ納品し、その後の保管・梱包・出荷をAmazonが代行します。
FBMでは、出品者自身が在庫を保管し、梱包・出荷を行いますが、ここで注意すべきなのは、「自社出荷だから、チェックされにくい」という認識です。
FBMの場合、梱包資材や同梱物を出品者側で自由にコントロールできてしまうため、ガイドラインに抵触する内容を意図せず封入してしまう、といったリスクが高まります。
このように、FBAかFBMかにかかわらず、Amazon上での販売である以上、出品者には同じガイドラインが適用されるため、必ずルールを遵守し健全な運用を心がけましょう。
出荷形態に違いがあっても、購入者にとってはAmazon上での購買活動であることに違いはありません。
Amazonでは、購入者からの通報やレビューの内容から” 違反行為が発覚 “するケースもあります。
FBA・FBMどちらもAmazonのガイドラインのもとで行われるという前提を正しく理解することが大切です。
まとめ
今回は、「Amazonにおける同梱物のルール」をおさらいしました。
- 原則として、出品者は購入者に対して「誤解を招く行為」や「不快感を与える行為」をしてはならない
- Amazon内への誘導そのものは「Amazon.co.jpウェブサイト以外の場での取引」には該当しない
- Amazon内への誘導を行う場合、その内容や表現には十分注意が必要
「商品と一緒に、チラシやカタログなどを同梱したい」と考えていても、同梱物のルールに関しては曖昧だった出品者の方も多いと思います。
しかし、同梱物を有効な施策として自己判断すると、その内容次第ではガイドライン違反となる可能性があります。
ガイドライン違反は場合によっては、出品停止やアカウント停止といった重大な結果を招く可能性もあるため、「大丈夫だろう」という判断は避けて対応することが重要です。
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