Amazon出品者向け!10月まであとわずか!消費税10%増税への対応まとめ!

こんにちは!

国内初のAmazon専門コンサルサービスを展開しているアグザルファです!

アグザルファブログではAmazon専門コンサルタントがAmazon出品に役立つ情報をお届けしています。

みなさまもご存知の通り、今年の10月から大幅な消費税改正が実施されます。

・Amazon出品において消費税増税に向けて対応しなければならないことは?

・軽減税率対象商品を出品しているけれど、何か対応しなければいけないのか?

など、最近では、多くのご契約者さまから、消費税の対応についてどうしたら良いか、お問い合わせを多くいただいております。

そこで、今回はAmazon出品における消費税改正の対応をご紹介いたします!

10月までまだ準備に間に合います!ぜひご参考ください!

消費税改正における3つの変更


2019年10月1日より、消費税改正により、以下の3点が変更・開始となります。

・消費税率8%から10%への引き上げ
・軽減税率制度の導入(飲料食品や定期購読新聞は8%のまま)
・請求書等へ税率区分ごとの合計金額の表示の義務化

これら3点について、それぞれAmazon出品においての対応方法や注意点をお伝えいたします。

価格更新について

2019年10月1日の消費税増税以降、Amazon.co.jpでの商品価格は従来通り、「消費税込」の表示となります。

ここで、ご注意いただきたいポイント!
出品者ご自身で新税率を考慮した価格に更新する必要があります!

Amazon側による販売価格の変更は行われませんので、増税対象商品の場合は必ず価格更新を行ってくださいね。

価格更新は専用ファイルで(2019/9/24追記)

先ほど、Amazon側では商品価格は変更は行われないとお伝えいたしました。

よし!各SKUごとに手作業で更新作業をしなければ・・・

なんて言わないでください!

Amazon.co.jpでは、増税にそなえて出品者が利用できる、「価格更新の専用ファイル」を用意していますので、これらを活用しましょう。

増税による価格更新の対応ができる専用ファイルは2種類あります。

「価格更新予約ファイル」の利用 (大口出品者対象)
・新税率を考慮した商品価格への更新を事前に予約することが可能
・更新当日のシステムへの付加を減らすことが可能
・価格の更新をタイムリーに商品ページに反映することが可能

「消費税専用の価格更新ファイル」の利用
・価格更新に必要な最低限の項目のみが含まれ、即時で価格の更新を反映することが可能

事前に価格更新のタイミングを予約しておきたい場合は、①「価格更新予約ファイル」でご対応ください。

なお、①「価格更新予約ファイル」は現在準備中とのことなので、準備が出来次第、セラーセントラル上でお知らせが表示されるか、メールを通じて共有されるとのことです。 

①「価格更新予約ファイル」が提供開始されました。(セラーセントラル新着情報より 2019.8.26)

②「消費税専用の価格更新ファイル」は、すでにダウンロード可能となっています。

これらの専用ファイルを利用することで簡単に価格更新の対応ができますので、ぜひご利用ください!

「定期おトク便」の対応について(2019/9/24追記)
「定期おトク便」を設定している商品については、上記方法で価格更新を行うことで、自動で「定期おトク便」の設定にも反映されます!

新税率適用のタイミングについて


Amazon.co.jpで新税率が適用されるタイミングはいつなのか?

これは出品者出荷とFBA出荷で若干ルールが異なりますが、共通の認識として以下を理解しておくと分かりやすいです。

〜2019年10月1日0:00以降、セラーセントラルの「ペイメント」へ計上された注文に対して新税率が適用〜

前提として、購入者が支払う注文金額は、注文確定時(購入者が注文を完了した時点)で固定され、変更はできませんのでご注意ください!

ですので、出品者が支払うAmazon手数料は、”ペイメントに計上されたタイミング”で新税率が適用されるため、10月1日0:00以降に計上された注文に関しては、新税率で算出された手数料が請求されます。

出品者出荷とFBA出荷の場合のタイミングは以下の通りです。

▶︎出品者出荷の場合

出品者出荷の場合、販売価格に新税率(通常税率 10%、軽減税率 8%)が適用されるのは、2019年10月1日0:00以降に保留中から未出荷に切り替わった注文(=購入者による支払いが完了し、ペイメントへ計上)となります。

保留中から未出荷への切り替わるタイミングは決済方法で異なるため、ご留意ください。

・クレジットカード決済 → 購入者が注文を完了したタイミング
・代引き決済 → 購入者が注文を完了したタイミング
・コンビニ決済 → 購入者がコンビニで料金を支払ったタイミング

▶︎FBA出荷の場合

FBA出荷の場合、販売価格に新税率(通常税率 10%、軽減税率 8%)が適用されるのは、2019年10月1日0:00以降にAmazonのFBA倉庫で出荷準備が始まった注文(=購入者による支払いが完了し、ペイメントへ計上)からとなります。

例えば、9月30日に注文完了した場合であっても、ペイメントへの計上が10月1日0:00以降の場合は、新税率で算出されたAmazon手数料となります。

Amazon.co.jpとしても、出品者出荷では、保留中から未出荷に切り替わるまで(=購入者による支払いが完了し、ペイメントへ計上)には時間差が生じる可能性があること、また、FBA出荷では、購入者の支払い完了から出荷準備まで(=購入者による支払いが完了し、ペイメントへ計上)最大48時間かかる可能性があるとしています。

ペイメントへ計上されるタイミングは、出品者側で操作できる部分ではないので不安になるかもしれませんが、今回の消費税改正に関していいますと、改正前後の期間のみ心に留めておけば問題ありません!

軽減税率制度について


今回の消費税改正で新しく導入される「軽減税率制度」は、特定の商品の消費税を従来の8%のまま据え置く経過措置です。

特定の商品とは、「酒類を除く飲料食品」「定期購読新聞」が対象となります。

Amazon出品においても、軽減税率対象商品を販売する出品者は、設定を行うことで、指定した税率で出品することが可能となります。

ただし、Amazon側では各出品者が取り扱う商品が軽減税率対象商品かどうかの判断はできないため、出品者ご自身で確認いただく必要があります!

詳しくは国税庁HPをご参考ください。
参考:消費税の軽減税率制度について(国税庁)

軽減税率対象商品の対応

軽減税率対象商品を販売する出品者は、SKU単位で「商品タックスコード」を設定することで、税率を指定して出品をすることができます。

「商品タックスコード(product_tax_code)」には3種類ありますので、必要な項目を設定する必要があります。

・適用される税率(2019年9月30日まで)
A_GEN_STANDARD = 標準税率対象商品 8%
A_GEN_REDUCED = 軽減税率対象商品 8%
A_GEN_NOTAX = 非課税商品 0%

・適用される税率(2019年10月1日以降)
A_GEN_STANDARD = 標準税率対象商品 10%
A_GEN_REDUCED = 軽減税率対象商品 8%
A_GEN_NOTAX = 非課税商品 0%

なお、「商品タックスコード」を設定しない場合は、デフォルトで「A_GEN_STANDARD」の標準税率が各商品に適用されます。

軽減税率対象商品や非課税商品を出品していない場合は、特に設定する必要はございません。

▶︎設定方法

「商品タックスコード(product_tax_code)」の設定方法は、セラーセントラルの在庫管理画面もしくは在庫ファイルより編集することが可能です。

セラーセントラル「在庫管理」>「詳細の編集」>「出品情報」を選択すると、次の画面が表示されます。

画面を下にスクロールしていくと、次の画像の通り、商品タックスコードの項目が表示されます。各商品に応じた税率を選択して保存してください。

在庫ファイルを使用する場合は、以下の項目を入力してアップデートすることで変更されます。

「出品者SKU」:該当のSKU
「アップデート・削除」:PartialUpdate
「商品タックスコード」:設定したい商品タックスコードを入力(A_GEN_STANDARD/A_GEN_REDUCED/A_GEN_NOTAX)

請求書等へ税率区分ごとの合計金額の表示の義務化


軽減税率制度導入にあたり、請求書の金額記載に変更が必要となります。

簡単に言ってしまうと、軽減税率対象の購入分(8%)と標準税率対象の購入分(10%)を、別々に記載しなければなりません。

Amazon出品においては、どうなるのかというと、「Amazonより購入者に発行する領収書に、購入商品ごとの税率、税額、税率ごとの合計金額の表示を開始します。」と発表しています。

購入者に発行する領収書は、Amazonが発行しているため、変更対応する必要はございません。

まとめ

今回は10月に控えている消費税改正について、Amazon出品における対応についてご紹介しました。

10月1日までまだ時間はあります!

増税による商品の販売価格更新、軽減税率対象商品であれば「商品タックスコード」の設定を行い準備をしておきましょう!

少しでも、本記事が皆様の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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