Amazon出品停止を防ごう!薬機法まとめ 連載第2回| サプリメントの表示・広告のNGルール (実践編①)

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Amazon出品におけるサプリメントなどの健康食品を販売する出品者が増えてきていることを受け、前回の連載第1回目の基礎編では、サプリメントの表示・広告の考え方について概要をお伝えしました。

Amazon出品停止を防ごう!薬機法まとめ 連載第1回|サプリメントの表示・広告のNGルール (基礎編)

さて、今回は皆さんが一番気になる実践的な内容に移ってまいりましょう。

連載第2回目で解説するのは「効果効能の記載」についてです!

前回のおさらい

実践編に入る前に、とても重要な「理解するコツ」と「禁止ルール」について、おさらいしましょう。

理解する2つのコツ

(1) 禁止されている具体的な表現方法を知り、それを避ける。
(2) 禁止されている理由 【考え方(ルール)】 を理解する【薬機法による禁止項目と、そのルール】

大きく分けて以下の3項目があり、今回は(1)効果効能の記載 をお教えします。

※(2)(3)については、次回、実践編②にて公開いたします。

(1)効果効能の記載
→ルール:医薬品的な効果効能を明示・暗示する表現=医薬品(NG例)「生活習慣病が気になる方へ」 「血液をサラサラにする」

(2)含有医薬品成分(原材料)の記載
→ルール:医薬品成分を含有する=医薬品

(NG例)「天然タウリン配合!」「パイナップルには消化吸収を助ける消化酵素、ブロメラインを含有しており、」

(3)用法用量の記載
→ルール:用法用量を詳細に決めたもの=医薬品
※食品は本来、摂取する量やタイミングに決まりはない為。

(NG例)「1日3回 毎食後、1回2粒が適当です。」「朝と晩に、〇粒をお飲みください。」

 

ルールを覚えてしまえば、細かい表現内容も、NG,OK,の判別がつきやすくなるのでとても重要です。

では、実践編へ!

効果効能の記載の禁止ルール

まずはじめに、押さえておきたい効果効能の記載が禁止されている理由の考え方を頭に入れましょう。

【考え方】
医薬品的な効果効能を明示・暗示する表現 = 医薬品

つまり、次のようなケースに当てはまるものは、禁止されています。
これが、たとえ外国語表記であっても、禁止対象となることに、注意しましょう。

・体調不良、病気、健康状態に何かしら異常がある人に推奨するような表現 → NG
・直接的、具体的な作用・効果・改善・増強表現 → NG

■具体的項目
①疾病の治療や予防
②体の組織機能の増強増進
③頭髪、目、皮膚、臓器、などの特定部位への栄養補給、健康維持、美容、部位改善
④名称・キャッチフレーズ、製法、起源
⑤「薬」「効」の文字使用
⑥含有成分や栄養素の表示・説明による表現
⑦新聞、雑誌、出版物、学説、医師や学者の談話、経験談等の引用
⑧好転反応の表現

①疾病の治療や予防

例)「体力低下が気になる方へ」「しわが気になる年齢に」

よく目にしそうなこの表現。まさしく、健康状態に何かしら異常がある人に推奨するような表現や、
直哲的な作用・効果を示唆する内容となっており、禁止されている表現です!

次の内容を入れれば、一発アウトであることは必ず覚えておきましょう。

●病名、症状名
●疾病による栄養欠乏時・状態

NG例)
糖尿病、高血圧、動脈硬化、がん(ガン、癌)、眼病、慢性病、難病、成人病、生活習慣病、
便秘(便通、お通じ)、頭痛、腰痛、肩こり、不眠、
吹き出物、アトピー性皮膚炎(アトピー、アレルギー)、ニキビ、花粉症、インフルエンザ、
冷え性、貧血、むくみ、骨粗しょう症、更年期障害、体力低下、肉体疲労

※意外と盲点なのが、「便秘」という症状名を言い換えた「お通じ」も、対象となる点です!
※「○○の方へ」という表現で、疾病名や疾病状態を指定することも禁止されています!
※健康チェック表として、チェック項目に症状などを入れることも禁止されています!
(例)「時々、動機息切れがする」

【OK表現】
正常状態の人へ向けた栄養補給

例)
・育ち盛りのお子様や中高年の方の栄養補給に
・ダイエット時の栄養補給に
・スポーツする方のミネラル補給に

②身体の組織機能の増強・増進

NG例)
「血液サラサラ」「活性酸素除去酵素を増加」「免疫力を高める」

身体機能や身体の一部を増強させる表現は、効果効能があるとみなされるため、禁止されています。

禁止対象となりやすい表現方法は次の通りです。

「高める」「促進」「活性化」「増加、増やす、増進、増強」「強くする」 「盛んにする」
「整える」「助ける」「デトックス」「解毒」「排泄」「優勢」「分解」「燃焼」

使い勝手のいい表現ばかりが禁止されていますので、よく注意してくださいね。

③特定部位への健康維持、美容

●頭髪、目、歯、皮膚(肌)、臓器、などの特定部位に対する栄養補給、健康維持、美容

NG例)
「○○は赤ちゃんのの発育に役立つ栄養素です。」
の健康に役立つ○○を配合」
「真の美肌をつくるために、体の内側からコラーゲンを補給しましょう」

肌・皮膚という単語も、実は禁止表現に含まれます。
そのため、スキンケアを意識するのであれば、「美容」「毎日の健康」というざっくりした表現でなくてはなりません。

しわ、ニキビ、なども特定部位にみなされるので、注意しましょう。

④名称・キャッチフレーズ、製法、起源

(1)名称
例)不老源、不死源、延命○○、百寿の精、不老長寿、漢方秘宝、皇漢処方、血糖降下茶、快便食品、

(2)製法
・植物○○を主剤に、
・××等の薬草を独自の製法で

(3)由来・起源
古書の薬効の記載引用(古来より薬効があるかのような表現)、他国の医薬品としての使用実例

⑤「薬」「効」文字の使用

●「薬」の文字使用
生薬、薬草、漢方薬、聖薬、薬効、薬用

●「効」の文字使用
効果、効能、効用、有効性、ききめ、効きめ、効く、即効性

⑥含有成分や栄養素の表示・説明による表現

NG例)
「EPAは血液の粘度を低下させる作用があります。」
「体質改善、健胃整腸で知られる○○を原料とし、有効成分を添加、相乗効果を持つ。」

上記のように具体的な内容を記載すると、禁止表現となってしまいます。

その場合は、

・単なる健康維持に重要である表現
・体の構成成分である表現

に置き換えましょう。

【OK表現】
・EPAは不飽和脂肪酸の一種で、健康維持のために大切な成分です。
・〇〇に含まれるグルコサミンは、体の重要な構成成分です。

⑦出版物/学説/学者の談話/経験談の引用

たとえ事実であっても、引用は禁止です!

NG例)
【〇〇医科大学××教授の談】
「△△の抽出成分を与えたマウスは、与えなかった群よりも低い発ガン率だったことを発表」
「普段から血圧が高く、そんな時に〇〇が血圧を下げるのに良いと聞き…」

⑧好転反応の記載

摂取したのちに表れる、下痢、吹き出物、などの不快症状を、「体質改善」「体内浄化」の初期症状、証拠として扱う場合、好転反応といいます。

NG例)
「一時的に下痢、吹き出物などの反応が出ますが、体内にある毒素が排出されるためで、飲み続けていただくと症状は治まります。」

まとめ

いかがでしたでしょうか?

薬機法は非常に複雑で、「効果効能の記載」一つだけでも内容が大容量です。

禁止されている表現を覚えることも大事ですが、それと同時に禁止理由を【考え方】に沿って見てみてください。

すると、避けるべき表現の予測がつけやすくなります。

さて次回、実践編②では、「含有医薬品成分(原材料)の記載」「用法容量の記載」を学び、薬機法を完結させましょう!

少しでも、本記事が皆様の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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